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相続手続きに関連する用語解説

遺産分割協議 ー 相続人が行方不明・生死不明のとき ー

相続人調査によって、生存は確認できてもその所在が明らかでない相続人がいることがわかったときは、共同相続人は行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を請求します。

財産管理人は、協議を成立させるためにはその内容につき、家庭裁判所の許可を得ることを必要とされています。

相続人調査によって、生死が7年間明らかでない相続人がいることがわかったときは、共同相続人などの利害関係人は家庭裁判所に請求し、失踪宣告をしてもらうことができます。

これにより生死不明の相続人は、死亡したものとみなされます。この失踪宣告を受けた者に相続人がいることが明らかでないときは、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が、遺産分割協議に加わります。

遺産分割調停

遺産分割協議がうまくいかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。申立ては協議の相手方となる共同相続人のうち、いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

調停は強制的解決方法である審判と異なり、家事調停委員会が間に入り当事者間の合意を目指します。申立ての用紙は裁判所に備え付けてあり、被相続人、相続人の本籍や住所を記入し又当てはまる項目に○を付けます。申立書には手数料として1,200円分の収入印紙を貼り付けます。

なお、申立書に添付する書類として相続人の戸籍謄本・住民票、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、遺産目録、預貯金の残高証明書などが必要です。

遺留分減殺請求

遺留分を主張できる者は、被相続人の配偶者と子などの直系卑属、被相続人に子などがいない場合の親などの直系尊属です。遺産額の半分(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)のうちそれぞれの法定相続分が相続人個々での遺留分となります。これを超える被相続人による遺贈、贈与が遺留分侵害となります。

遺留分権利者は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内又は相続開始の時から10年以内に請求しないと、時効により権利が消滅します。減殺には決められた順序があり、遺贈をまず減殺した後に最近の贈与から順次前の贈与を減殺します。

贈与に対する減殺は、原則相続開始前1年間にしたものが対象となりますが、婚姻や養子縁組のためや生計の資本としての贈与はそれ以前のものも対象となります。
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換価分割

遺産分割において、不動産など現物での分割が困難な財産を売却し、その代金を相続割合に従い分配する方法を言います。第三者に売却するため、相続税の他に譲渡所得税の課税対象となります。

これと似た分割方法に代償分割があり、土地などを一人の相続人に取得させ、他の相続人はその土地を取得した相続人から金銭で相続分の分配を受ける方法です。

寄与分

相続人が被相続人の財産維持や増加への貢献を金銭で評価し、その相続人の相続分に上乗せする分をいいます。寄与となる行為には、被相続人に対する看護又は金銭援助、被相続人の行っていた事業への労務提供などがあります。

厳密な寄与分の算定は困難であり又他の相続人の取得分が相対的に減るため、協議でもめる事柄のひとつではないかと思います。寄与分について協議が整わないときは、家庭裁判所の調停などにより解決を図ることとなります。
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限定承認

相続財産の範囲でのみ、被相続人の債務及び遺贈の支払いをし、残ったプラスの財産を取得することができる相続方法です。共同相続人全員でのみでき、一人でも反対者(相続放棄者は含まない)がいれば単純承認か相続放棄となります。

家庭裁判所に限定承認の申述をする際、財産目録の提出を要します。また、限定承認をした者はすべての相続債権者と受遺者に対し、限定承認したこと及び2ヵ月以上の期間を定めて、請求の申出をするよう官報で公告しなければなりません。

限定承認をすることができる期間は、裁判所が伸長を認めたときを除き、相続人各々が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内です。なお限定承認をした場合は、被相続人に譲渡所得が課税されることに伴い、準確定申告(相続開始の翌日から4ヵ月以内)が必要となることがありますので税務署に確認ください。

祭祀財産

仏壇やお墓(墓地)などをいい、これらは遺産として扱われません。被相続人の指定する者がなく又慣習によっても承継する者がいない場合は、家庭裁判所が定めた者が祭祀主宰者となり非課税財産として承継します。遺骨に関しては、裁判例では慣習に従って祭祀主宰者に帰属するとしています。
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財産目録

相続について限定承認する場合は、家庭裁判所へ提出をしなければならない書類です。特に決まった様式はありませんが、土地や預貯金、債務といった種類ごとにリストアップします。

そこに記載された財産額と債務額によって、相続の放棄か承認かを決めることとなる重要な作業です。遺産分割をするに当たっては、その有効性を左右することがありますので漏らさず記入します。

財産調査

相続における重要な資料を作成するための作業ですが、相続の放棄と承認には原則的に被相続人が亡くなられてから3ヵ月という期限がありますので、財産調査はあまりのんびりとできません。(利害関係人の請求により、家庭裁判所は相続の承認又は放棄の期間を伸長をすることができます)

まず土地の権利証、納税通知書・納付書、配当通知書、通帳など紙類の資料を収集します。債務については、故人の知人、取引先への確認と信用情報機関などへ照会をします。また、不動産登記簿謄本の抵当権登記、車検証の名義を手がかりにローンの存在を把握します。

不動産の所在がはっきりしない場合は、未登記の物件も掲載されている名寄帳を市町村資産税課で取得します。判明した不動産について固定資産税評価証明書(市町村)、登記簿謄本(法務局)を取得し権利関係と価格評価の資料とします。不動産の時価評価については、不動産業者の取引実勢価格を参考にできます。
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死亡退職金と相続

被相続人が所属していた組織から支給規定に基づき、受給権者に支給される手当である死亡退職金は、裁判例において相続財産に当たらないとしています。

残された者の生活保障の目的と賃金の後払い的性質からみたとき、配偶者が受給権者であれば財産形成の寄与分とする側面も考えられます。なお、相続税の計算で相続財産として扱われます。(被相続人の死亡後3年以内に支給確定分) 非課税枠は、500万円 × 法定相続人数 です。

生命保険金と相続

被相続人が負担していた生命保険金が指定されていた相続人が受取っても、相続財産に含まれませんのでこれを対象とした遺言や分割はできません。受取人が被相続人の場合は相続財産となります。

なお、相続財産とならない場合であっても、被相続人が負担した保険料の額に対応する金額については、相続税法上相続財産として扱われます。非課税枠は、500万円 × 法定相続人数です。
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相続関係説明図

不動産の名義書換え(所有権移転登記)の場面で、登記申請書・戸籍謄本などとともに相続関係説明図を提出し、戸籍謄本などの還付申請をするとその還付を受けることができます。

相続関係説明図は、被相続人の氏名・死亡(生)年月日・最後の住所・本籍・登記簿上の住所、相続人の氏名・続柄・住所・生年月日などを家系図のように記載します。

相続回復請求権

共同相続人のうちの一人が、他に相続人がいることを知らずかつ知らなかったことに合理的理由があって、他の相続人の相続分を超えて財産を取得してしまった場合、その他の相続人は相続権を侵害されたことを知った時から5年または相続開始の時から20年間は相続回復請求権を行使できます。

他の相続人がいるのを知りながら相続分を侵害する行為に対しては、所有権に基づく返還請求権を主張できます。裁判例でこの請求権は、時効で消滅することはないとしています。
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相続放棄

財産調査の結果、明らかに財産を債務が上回るときは、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。裁判所所定の放棄申述書に簡単な記載をして800円の収入印紙を貼り付け、申述人及び被相続人の戸籍謄本・住民票の除票を添付し、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出することにより行います。

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内ですが、困難な理由がある場合は、家庭裁判所に期間の伸長を請求できます。

また裁判例では、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるときは、相続財産の存在を認識したとき又は認識する事ができたときから3ヵ月以内に相続放棄すればよいとしたものがあります。

相続廃除

被相続人は生前本人によって、家庭裁判所に廃除の申立て(調停・審判)をして、自己に対し著しい非行をした遺留分を有する推定相続人に、相続させない(遺留分もありません)ようにする手続きをいいます。遺言による廃除の場合は、家庭裁判所に廃除申立ての手続きをする遺言執行者の指定が必要です。

なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しませんので、廃除の対象となりません。従って遺産を相続させたくない兄弟姉妹がいる場合は、遺言により相続分の指定をする際に、兄弟姉妹へ相続させない内容とすることにより実現できます。
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相続欠格者

自己を利する意思をもって遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続人となることができません。当然、これら以上に悪質な詐欺、脅迫による遺言への干渉をした者や故意に被相続人又は自分より先順位の相続人を殺害または殺害しようとして、刑に処せられた者も相続人となれません。

相続人の中に相続欠格者がいる場合の財産の名義変更には、相続欠格者であることを証明する書面と印鑑証明書の提出を求められます。本人が作成に協力しない場合には、裁判所による相続欠格者である旨の判決の謄本が必要となります。なお、相続欠格者の子は代わりに相続人となって財産を取得できます。

相続人調査

遺産分割を行う前に、公的に身分関係を証明できる書類の収集をもって、相続人を確定させる作業をいいます。収集した書類は、財産の名義変更時に使用しますので予め必要部数を取っておきます。

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本を被相続人の本籍地の市町村役場より取り寄せます。ひとつの役場で全部揃わない場合にも、相続手続きで使用する旨を伝えると、次にどこの役場へ行けばよいか教えてくれる担当の方もいらっしゃいます。

役場が遠方の場合は、郵送により取得可能です。発行依頼書に本人確認書類(免許証写し)、発行手数料分の定額小為替、切手を貼付けした返信用封筒を添えて申請します。(各役場のウェブページで確認できます)

次に上記戸籍謄本などで確認できた相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)と住民票を、財産の名義変更に必要な分に応じ取得します。住民票の住所に相続人がおらず連絡が取れない場合は、戸籍の附票を取得するなどして確認します。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の戸籍謄本だけでなく被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集する必要があります。

なお、役場に戸籍謄本を請求できる者は戸籍に入っている本人、配偶者、直系の尊属(父母など)・卑属(子や孫)です。従って別の戸籍に入っている兄弟姉妹の戸籍謄本を取る場合には、委任状が必要です。
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代襲相続

相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹が(1)相続開始前に死亡している(2)被相続人より相続廃除されている(3)相続欠格者となった場合は、それぞれの子(直系卑属)が代わりに相続することをいいます。

なお、兄弟姉妹の子を再代襲(代襲相続人が上記の理由によりいない場合にその子がそうぞくすること)することはできません。

連れ子の相続分

一方配偶者と養子縁組をして、実子としての身分を取得していない場合には、その一方配偶者の相続人とはなれません。養子縁組をせずに連れ子に遺産を取得させるためには、遺言書に遺贈させるとの記載をしておくことが必要となります。
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特別受益

被相続人から生前に贈与を受け、又は遺贈された相続人は、これら特別受益を考慮した相続分を有することとなります。相続財産に特別受益である生前贈与額を加え、ここから各相続人の法定相続分を計算し、特別受益を受けた相続人の相続分から特別受益額を控除します。

生前贈与財産の額は、相続開始時の時価により、又その範囲は婚姻、養子縁組のための贈与と生計の資本としての贈与に限定されています。結婚に伴い住宅資金の援助を受けたり、兄弟の中でひとり大学院への進学をさせてもらったりすることは、特別受益に当たります。

特別代理人

親権者と子がともに共同相続人となる場合における遺産分割協議では、利益相反行為とならないよう子全員に対し、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなくてはなりません。特別代理人の多くは、親権者や子の親族その他の利害関係人の推薦する者のうちから適任者が選ばれています。

相続放棄のケースでは、親権者が自ら先に放棄してから相続人である子全員の放棄をしもしくは子と同時に放棄した場合には、利益相反行為となりません。なお親権者は、その子である未成年の相続人のうち、一人についてのみ代理をすることが出来ます。
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特別縁故者

相続人なくして亡くなった方と生計を同じくしていた者、故人の療養看護に努めたものをいいます。裁判例では、内縁の夫婦だった者、事実上の養親子、故人により長年経営されていた学校法人、報酬以上に献身的に看護に尽くした付き添い看護婦が特別縁故者と認められています。

故人の債権者や相続人の捜索が終了した後、特別縁故者から3ヵ月以内に家庭裁判所に請求して相当と認められたときは、故人の財産の全部又は一部が与えられます。みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

二次相続

今回相続した相続人が、被相続人になったときの相続を言います。例えばご夫婦のうちご主人が亡くなられ、その後もう一方の奥様が亡くなられた場合の相続が二次相続です。

一次相続の際、価値の上がりそうな財産を若い世代に取得させるなど、二次相続で納税資金がショートしないような遺産分割をすることが賢明です。
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認知された子の相続分

法律婚による子(嫡出子)の相続分の2分の1が、いまだ嫡出子の身分を取得していない認知された子(非嫡出子)の相続分と定められています。

この規定は法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものとされています。非嫡出子は、認知を受けた後に父母か婚姻をするか、婚姻後に認知を受けることにより嫡出子の身分を取得できます。

相続開始後に認知され相続人となった者は、既に遺産分割が終わっているときは、他の共同相続人に対し価格のみによる支払いの請求ができます。但し、母の相続人として存在が明らかになった非嫡出子は、遺産分割が済んでいても再分割の請求ができます。

配偶者の相続税額軽減

被相続人の配偶者には、相続税の税額軽減措置が適用され、その法定相続分(法定相続分を超えたときは、上限1億6,000万円)までは、相続税がかからない仕組みとなっています。

この税額控除を受けるためには、納税額がゼロであっても相続税の申告書を提出しなければなりません。なお相続税の基礎控除額は、5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数ですので、財産の相続税評価額 (みなし相続財産を含み、非課税分・債務控除)がこれに満たなければ、相続税は発生しません。

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