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行政書士 小林法務事務所



財産分与の取決め方法

1.財産分与の対象財産
2.財産分与の割合
3.財産分与の税金
4.財産分与の注意点


画像財産分与の対象財産



■夫婦の共有財産の清算
婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産は、名義がどちらにあっても又一方が専業主婦であっても、財産分与の対象となります。従って独身時代の貯蓄や、相続により取得した財産は、財産分与の対象となりません。

■有責配偶者からの請求
上記のとおり財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産の清算であるため、離婚原因を作り出した側からも請求ができます。離婚の責任は慰謝料によって解決が図られますが、通常財産分与の額に影響を及ぼすことになります。

画像財産分与の割合



■共稼ぎ・専業主婦
共稼ぎのサラリーマンや、サラリーマンの専業主婦であった場合には、保有財産を2分の1ずつ分けるのが一般的です。

■専門職や家業
専門職や家業を一方の配偶者が支えていた場合は、その配偶者の財産形成に対する寄与の割合によって財産分与が行なわれています。


画像財産分与の税金



■名義変更の税金
不動産の名義変更には、登録免許税がかかります。3,000万円の不動産を自分の名義にする場合、60万円の登録免許税がかかる計算になります。

離婚の話合いの際には、こうした税金の負担割合についても決めておくと安心です。

■不動産取得税
不動産を譲り受けた側にかかる税金ですが、控除により課税されないケースもありますので、事前に県税事務所で確認することをお勧めします。税額は固定資産評価額の3%です。


画像財産分与の注意点



■相手方の協力がいる場面がある
離婚後に行なう名義変更には、不動産や自動車など相手方の協力が不可欠なものがありますので、離婚前の早い段階から準備をしておくことをお勧めします。

■専門家活用も検討してください
不動産や自動車の名義変更には、権利証や車検証の他に相手方の印鑑証明書や委任状など、相手方の協力や申請書など書類の作成が必要となります。

準備をスムーズにし早期に手続きを終えるには、専門家の力を活用することも一つの方法となります。
▼ 財産の名義変更サービス

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