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行政書士 小林法務事務所



親権と養育費の関係

1.親権者の指定
2.親権を持たない親の義務
3.親権と養育費


画像親権者の指定



■親権者指定は必須条件
協議離婚においては、親権者の指定がされていないと離婚はできません。必ず両親のうちいずれかが親権者となる必要があり、監護者のように親以外の第三者は親権者になれません。

子どもが小さい場合は、多くが母親が親権者となっていて、親権を争って裁判となっても、母親に認められるケースが多くなっています。


画像親権を持たない親の義務



■扶養義務
親権を持たない親についても、子どもを扶養する義務を免れることはできません。この扶養は、自分と同じレベルの生活をさせることを意味しています。

■過去の裁判例
よほどのことがない限り、親は養育費の支払いを免れることはできません。過去の裁判でも、働く能力がありながら、無職や借金を養育費不払いの理由にすることはできないとしたものがあります。


画像親権と養育費



■取引関係にはない
親権を渡す代わりに、養育費を支払わないとの取決めをする方がいますが、上述のとおり養育費と親権は別個の権利であり、取引関係にありません。

元々養育費は子どもの請求権でもありますので、親が安易に養育費を放棄しないようにしなければなりません。

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