■年金分割に関するQ&A

離婚の年金分割制度とはどういうものですか?

ご夫婦の一方又は両方が加入している厚生年金又は共済年金を、婚姻期間中の部分について離婚時に、最大半分に分割することができる制度です。従って国民年金のみに加入している方は、年金分割制度を利用することはできません。

共稼ぎの夫婦の場合は、それぞれの厚生年金又は共済年金の基礎となる、標準報酬総額の多いほうから少ないほうの分を引いた差額について、合意した按分割合により分割することができます。

なお、50歳以上の方は将来受取れる年金の額を、年金事務所で教えてもらうことができます。