■離婚手続きに関するQ&A

離婚にあたり公正証書を作成したいのですが、どうすればよいですか?

まずご当事者が合意した養育費の支払い等の内容を記載したメモを、当事務所にお預けください。

離婚給付契約公正証書の原案を作成し、ご当事者の確認をいただいた後に公証役場に出頭して調印手続きを行ないます。

調印当日は印鑑証明書、実印、また必要に応じて不動産の登記簿謄本、戸籍謄本を用意します。なお、登記簿謄本などご本人以外が取得できる書類については、お客様に代わり当事務所が収集いたします。

当事務所では公証役場との打合せやスケジュール調整など、すべてお引受けしていますので、スムーズに手続きを終えることが出来ます。