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行政書士 小林法務事務所
離婚公正証書作成のメリット
1.
離婚協議書(念書)との違い
2.
公正証書作成のメリット
3.
離婚公正証書の作り方
離婚協議書(念書)との違い
■強制執行ができるか否か
離婚協議書(念書)を作って離婚した後に、約束どおり養育費等の支払いがされなかったときは、公正証書のように強制的に支払わせる手続きを取ることはできません。
調停によって再度支払いについて合意するか、裁判によって取立てをする必要が出てきます。
公正証書作成のメリット
■メリット
離婚条件を公正証書にしておくと次のようなメリットがあります。
○不払い時は、裁判なしに強制執行できる
○養育費を将来の分まで強制執行できる
○不払いを起こす可能性が小さくなる
○年金分割請求を単独でできる
■デメリット
専門家・公証役場へ支払う費用がかかるのがデメリットですが、調停や裁判にかかる時間や費用または取り立てを諦めることを考えると、公正証書の作成は合理的な選択であるといえます。
離婚公正証書の作り方
■当事者が公証役場に出向く
公正証書は、当事者が公証役場に出向いて調印をすことにより作成できます。公証役場によっては、代理人が代わりに手続きをすることができる場合もあります。
前提として離婚条件について合意が整っている必要があります。また、法的に後々争いにならないような条項を設定することが肝要です。
■専門家をご利用ください
公正証書作成のサポートを専門家に依頼すると、調印当日に公証役場に1度足を運ぶだけで済み、大変便利で安心いただけますので、是非ご利用ください。
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