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行政書士 小林法務事務所
慰謝料の相場と請求方法
1.
慰謝料を請求できるケース
2.
慰謝料の相場
3.
慰謝料の請求方法
4.
慰謝料請求の注意点
慰謝料を請求できるケース
■有責行為があったとき
相手方の暴力や不貞行為などの不法行為があったときはもちろん、ギャンブルによる生活破綻、性交渉拒否など離婚が相手方の責任に帰するものにつき、慰謝料請求ができます。
■離婚そのものの慰謝料
過去の裁判例で、不法行為以外により離婚の慰謝料が認められたケースがあります。通常は離婚の際の慰謝料は、上記の不法行為と区別せずに、離婚原因を作った責任のある側が支払いに応じることで、解決が図られています。
慰謝料の相場
■慰謝料の相場はあるの?
慰謝料は精神的な損害を賠償するものであるため、交通事故のように明確な基準や相場というものはありません。
相手方の支払い能力により、その額はさまざまであるのが現実です。
■慰謝料の目安を知るために
慰謝料の請求は、相手方との交渉の側面がありますので、現実離れした金額の請求を避け相手方を納得させるために、過去の裁判例を参考に請求の根拠するとことも一つの方法です。
慰謝料の請求方法
■請求期限
不貞行為などの不法行為による慰謝料は、その事実(損害)及び加害者を知ったときから3年以内(経過しているときは離婚後6ヶ月以内)に、離婚そのものの慰謝料は、離婚後3年以内に請求が必要です。
■請求方法
通常は離婚前に、財産分与などの取決めと一緒に話合いにより取決めますが、これが不可能な場合は、調停や裁判で決着をつけることとなります。
慰謝料請求の注意点
■全体のバランスを考える
離婚に当たっては、財産分与や年金分割または公正証書作成などで、相手方の協力が不可欠な場面が出てきます。
全体のバランスを考えて、あまり慰謝料金額に固執することなく、交渉材料の一つとして請求・話合いをすることをお勧めします。
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